消防法施行令第3条第1項の規定に基づく防火管理者(甲種)の資格取得講習会が、下記の要領で開催されます。
開催日時 |
平成22年 5月11日(火),12日(水) 受付期間 平成22年4月15日(木)〜4月30日(金)
平成22年10月5日(火),6日(水) 受付期間 平成21年9月7日(火)〜9月22日(水)
平成23年 2月15日(火),16日(水) 受付期間 平成23年1月18日(火)〜2月2日(水)
※いずれも二日間講習があり9:00〜16:30までです。(講習会当日受付9:00〜9:30)
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開催場所 |
佐世保市労働福祉センター 佐世保市稲荷町2-28
※駐車場は、会場近くに 汚水処理場の屋上駐車場 がありますのでそちらをご利用ください。 労働福祉センターの駐車場への駐車はご遠慮ください。
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定 員 |
150名
原則として、現在防火管理者が不在である施設の関係者で資格取得が必要な人を対象といたします。 |
受 講 料 |
6,000円(テキスト代を含む) |
申込方法 |
@ 受講申込書に必要事項を記入します。
A 受講料を郵便局の払込取扱票により振込み、「振替払込請求書兼受領書」の
コピーを申込書に貼付します。
B 写真(受講申込提出前6ヶ月以内に撮影した無帽 無背景・正面上三分身像の
タテ (2.5〜3.0)cm× ヨコ( 2.0〜2.5)cm のサイズで裏面に氏名を記入したもの)
を申込書に貼付します。
C 受講申込書を申し込み先へFAX送信または持参します。
D FAX送信により申し込まれた方は、後日電話で受講番号を確認し、受講申込書
の受講番号欄に記入します。
※ 詳しい案内と受講申込書の入手方法
・消防局予防課及び各消防署(出張所)から入手する。
・(財)日本防火協会のホームページからダウンロードし入手する。
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申し込み先 |
受講申込書を下記のいずれかへFAX送信または持参します。
@(財)長崎県消防設備保守協会
長崎市桶屋町50-1 杉本ビル3階
FAX 095-827-5501 TEL 095-827-4756
A(財)長崎県消防設備保守協会 県北支部
長崎県佐世保市平瀬町9-2 佐世保市消防局 3階 予防課内
FAX 0956-23-2443 TEL 0956-24-5385
B(財)日 本 防 火 協 会
東京都港区虎ノ門2-9-16
FAX 03-3591-7130 TEL 03-3591-7121 |
防火管理者とは?
防火管理者とは、火災発生の防止と被害を最小限に留めることを目的とし、消防計画を立て、それを基に日常の火気管理、消防設備の適切な維持、消火・避難訓練などを遂行する監督的な役割を果たす人のことで、法律で規制を受ける建物については必ず1人選任しなければならないことになっています。
防火管理者になるには、防火管理に関する知識と技能を有していることが条件となりますが、当該講習を受けることによってその資格を得ることが出来ます。
防火管理者を選任しなければならない義務がある建物とは?
特定用途防火対象物で、収容人員が30人以上のもの
非特定用途防火対象物で、収容人員が50人以上のもの
防火対象物とは?
防火対象物とは、建築物をはじめ車両や船舶その他の工作物及び山林など、火災予防の対象となるすべてのものをいい、建築物などの工作物であればその収容物など一切のものを含みます(消防法第2条第2項)。
特定用途防火対象物とは、旅館・飲食店・ホテル等不特定多数の人が利用する対象物や、病院・老人福祉施設・幼稚園などの災害弱者を収容する対象物をいいます。
非特定用途防火対象物とは、学校・事務所・工場など特定用途防火対象物以外の対象物をいいます。
収容人員とは?
収容人員とは、その対象物に出入りし、勤務し、または居住する者の数をいい、その算定基準は用途区分に応じて消防法施行規則第1条に定められています。
防火対象物の区分と防火管理者の資格について
防火対象物は規模の大小によって、「甲種防火対象物」及び「乙種防火対象物」に区分されており、防火管理者の資格も次のとおり指定されています。
特定用途防火対象物で延面積300平方メートル以上、若しくは非特定用途防火対象物で延面積500平方メートル以上のものを「甲種防火対象物」といい、甲種防火管理者講習会修了者の中から防火管理者を選任しなければならない。
特定用途防火対象物で延面積300平方メートル未満、若しくは非特定用途防火対象物で延面積500平方メートル未満のものを「乙種防火対象物」といい、甲種または乙種防火管理者講習会修了者の中から防火管理者を選任しなければならない。
講習の修了証を紛失された方へ・・・
平成16年度 以降に受講された方は、講習の主催が日本防火協会になりますので、日本防火協会のホームーページをご覧になり、各個人で再発行の申請をしてください。
平成16年 2月以前に受講された方は、講習の主催が佐世保市消防局になり、修了証の再発行はできませんが、同等の効力を持つ講習を修了したことの「証明書」を発行いたします。任意の様式で構いませんので、「証明願」を消防局予防課へ提出していただければ、受領後受講しているかどうかの確認をし、講習を修了したことの「証明書」を発行いたします。
(詳しくは消防局予防課へお問い合わせください。) |